最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2030 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大橋茹の上告趣意は、違憲をいう点もあるけれども、すべて単なる訴訟法
違反の主張を出てないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記
録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(原判決は職権により、
第一審判決の心神耗弱の認定を事実誤認として、同判決を破棄すべきものと判断し
たのであるから、心神耗弱の認定を前提とする控訴趣意については、特に判断を示
すまでもない)。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年七月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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